2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
資料三に、二〇一五年大阪府議会議員選挙の定数別選挙区数、定数が一、二などの選挙区が幾つあるのかという資料を掲載しました。特徴は、大阪府議会議員の選挙区は全部で五十三あるんですが、五十三選挙区のうち一人区が三十一に上り、二人区も十五あるということでして、選挙区の約九割が一人区、二人区になっているということであります。
資料三に、二〇一五年大阪府議会議員選挙の定数別選挙区数、定数が一、二などの選挙区が幾つあるのかという資料を掲載しました。特徴は、大阪府議会議員の選挙区は全部で五十三あるんですが、五十三選挙区のうち一人区が三十一に上り、二人区も十五あるということでして、選挙区の約九割が一人区、二人区になっているということであります。
この記事の右側の四角の囲みの部分、「日本では」と書いてあるところに、例えば日本では年齢別選挙区というのを提唱する研究者もいると。これについて、一番下のところですけれども、「年を取るにつれて一票の価値は下がるが、生涯を通じて見れば「投票価値の平等」は担保できる」。
大変興味深い考えだなということを思う一方で、これも法の下の平等を考えたときに、果たしてそれを踏み込めるのだろうかということが考えるわけですが、これやはり年齢別選挙区制やるということになりますと、憲法改正含めた抜本的なその対応が必要だという理解でよろしいでしょうか。
そして、この七ページ目の都道府県代表制をやる場合にも、私は、これは年齢別選挙区制と都道府県代表制をこれセットでやればいいんじゃないかと。だから、一定定数は都道府県代表にすると同時に、一定の定数は年齢別選挙区に反映させるということで、そういうことによって多様な意見を反映させられるのではないかと考えている次第で、何も憲法改正する場合でも完全に単純な都道府県代表制にするべきだとは思っていません。
○参考人(竹中治堅君) 年齢別選挙区を設ける場合には憲法改正が必要でしょう。かつ、やはり参議院の権限を、この三分の二再議決要件を見直して二分の一にして、最終的には衆議院の意見が通るようにする、通るんだからそこでは平等原則を緩和してもいいということが必要だと。まあ憲法改正が必要であるということです。
そのときには、東京大学の、今は政策研究大学院の方に移られたと思いますけれども、井堀先生とか、あと慶応大学の土居先生とかは、世代別選挙区みたいなもので地域別に分かれている選挙区を世代別に分けていって投票したらどうかというような話もありますので、やはりその辺についても是非、これ、日本が一番少子高齢化のトップランナーで進んでいるということで、諸外国に事例があるかないかということにかかわらず、議論だけでも進
あと、御提案の、選挙による制度で斬新なということでいうと、二〇一〇年に書いた本の中では、世代別選挙区制度というのを提案していて、例えば、今の地域別選挙区制度、千葉五区とか四区とかとやると、どうしても地域代表が選ばれてしまうので、シルバーデモクラシーの現実でいうと、どうしても高齢者に、若い政治家も、必ずしも若い人の意見だけ代弁していれば受かるということにならなくなってしまうんですね。
○参考人(加藤久和君) 今、議員御指摘のようにドメイン方式、ドメイン方式だけでなく、例えば年齢別選挙区であるとか、あるいは、これはある先生がおっしゃっていたのは、平均寿命とその方の年齢との間の差で投票にウエートを掛けていくとかいう形で、若い方の意見をどんどん出していこうと。
その上で、我々議論をしてきた西岡前議長の試案というのは、つまり総定数、全国比例定数は維持をして、現行の都道府県別選挙をブロックごとにするというこの案というのは、今回の最高裁判決の考えにかなった一つの案だと私たちは思っております。
それからもう一つは、私の考えでは、例えば年齢別選挙区というのはどうかという考えもあるんですけれども、今地域別の選挙区になっていますが、別に地域で分ける必然性もないわけなので、二十代から何人代表を出す、三十代から何人代表を出すという年代別の選挙区にすると。
と申しますのも、半数改選に伴います偶数選出の要請がありますし、また、都道府県別選挙区というのは、これは憲法が要請しているものではありませんけれども、許容しているものだと思われまして、そういう点を考慮する必要があるからであります。 それで、政治的平等としましては、ほかに選挙資格や投票の機会の保障の点で現行制度をもう少し再点検する余地があるのではないかと思います。
一つ参考になりますのが、憲法学者の佐藤功氏の意見や元最高裁裁判官の園部逸夫氏の意見でありまして、都道府県別選挙区を前提とした場合に、人口の最も少ない選挙区との比較というところでは相当程度の格差は許さざるを得ないであろうと。つまり、一人区といいますか、両方合わせて二人区といいますか、一番小さいところをベースにした場合には、それとの格差はある程度まで許さざるを得ないであろうと。
そうすると、これもどうもそうでもないという意味で、ブロック別選挙についても真剣な検討対象に値するのではないかと私は申し上げたのです。
だから比例代表がいかぬという理屈は言うつもりはありませんけれども、ブロック別選挙というのはもっと真剣な検討に値するのではないかと思いますが、いかがですか。
○近藤忠孝君 それをとれば、それを集計すれば全国的の党派別選挙違反件数が出てくるのですけれどもね。ではなぜとらないのでしょうか。わが党は何度も何度も繰り返して言っているのです。最初要求したときにはまだそれは調査していませんでわかるけれども、何度もやっておりますし、昨年本会議でもやりましたし、それ以来半年たっていますからやればできないはずないと思いますが、どうですか。
現在の農業委員会は、かつての階層別選挙の農地委員会と異なり、選挙による委員と選任による委員により構成されて、部落代表的機関となっております。しかし、実態は著しく弱体であり、このような農業委員会に重要な権限を付与することが、はたして妥当であるかどうか。
しかしながら、御指摘の、従来の、かつての農地委員が階層別選挙によりました選挙によって委員が構成されていた。それがそうでたくなったということで、特にそういう現象が助長されているというふうには立ども考えておりません。
と申しますのは、農業委員会というものは元来農地改革に伴いまして農地委員会というものができ、農地委員会というものは農地法の適正な運営のために階層別選挙が行われて参ったのであります。その後これが農業委員会法というものになりまして、農地改革の成果が著しく阻害をされておる現状にあるわけであります。
全国にわたつて、やみ小作料の横行、農地の取上げ、転売、移動等の激増しつつあるにもかかわらず、市町村農業委員会は、かつての旧農地委員会当時の階層別選挙が改正せられまして以来、その委員会の構成は急変し、旧地主、農村ボス等に支配権を握られたため反動化し、農地に対する農民的処理能力を失うのみならず、この反動的傾向にむしろ拍車を加えるがごとき実情を各地に現出いたしておることは、御存じの通りでございます。
従つて、本法の運用に当る農業委員会の整備と、その民主的運営の保証、すなわち階層別選挙への復帰を内容とする農業委員会法の改正とが並行して進められなければ、本法の完全なる運営は至難であろうと考えられる点であります。 第三点は、本法は本法施行前の在村地主所有一町歩以上の小作地は政府の買収対象としていないのでありますが、これは明らかに地主的土地所有の温存を可能とするものであるといわなければなりません。
これは政府が農業委員会法案を提出されましたものが、御承知のように衆議院において修正されたわけでありますが、その修正個所は、一番肝腎な点は、階層別選挙をなくしたということであります。これは農地改革を推進するのに階層別選挙ということは、一つの農地改革の本質的な性格の問題なんでして、これが階層別選挙がなくなつて来るということは、従来の農地改革の精神とは根本的に違つたことになると思うのです。
○江田三郎君 農業委員会について衆議院のほうで階層別選挙の点を修正されたわけでありますが、この点につきましては、私は本委員会におきまして政府側にたびたび質向いたしましたように、農地改革をやつて行くならば階層別の選挙ということは一つの本質的な性格の問題だと思うのでありまして、これは階層別選挙をするということは、何もそれによつて農村の内部に強いて階級対立を起すということでなしに、何と申しましても長い間の
○江田三郎君 そういう細かいことはあとから問題になるのだからいいのでありまして、そのときに問題にいたしますが、ただ私が申上げたいのは、この法案は、法案として非常に恰好のおかしなものであるということ、そうしてこの性格がうんと変つて来出したということ、而も若し農地改革ということを本当に考えておられるならば、飽くまでこの委員会というものは階層別選挙でなければならんはずでありまして、階層別選挙をなくするということは
(拍手) 政府案には、委員の選任にあたり特に小作階層の立場を公平に主張せしめるような配慮のもとに、階層別選挙によつて小作層から三分の一を選ぶことになつておつたのでありますが、現在の小作も数的に見るならば、先ほどの委員長の報告にもありましたことく、わずかに六・二%にすぎない。
すなわち五対十の割合となり、小作側五人の階層別選挙は維持せられ、この発言を保護する民主的階層別選挙が当然とられなければならないものであります。この小作側の代表進出と発言の機会を、あえて多数党の力をもつて圧殺せんとするところに、農村民主化の逆行をほからんとする反動の要因ありと、われわれは考えざるを得ないのであります。
四、特別に階層別選挙を行わずとも、小作層もまた立候補の機会は均等に与えちれるのであつて、また適任者がおれば選任委員として選任されることも可能であつて、小作層の意見を反映させる道は残されているのであります。 以上の理由に基きまして、第八条並びに第二十六条の規定による二階層別の区分による選挙を廃止し、全層選挙を行うように改めることとし、これに伴う両法律案の条項の整理を行つた次第であります。
(2)、選出方法が階層制であることは多分に現在の農地委員会的色彩を与えると共に、階級意識を醸成する因ともなる故、供出の円滑、農村の民主化のためにも階層別選挙は廃止すべきであること。(3)、近来農民に最も親しまれ、又農業の改良増産等によく貢献しておるものは改良普及員であるが、遺憾ながら予算的関係で現在その事業が十分行われない状態である。